知的財産本部

ポリシー・規則

高専の「研究」「社会貢献]活動の明確な位置づけ

1.研究活動

「高等専門学校は、その教育内容を学術の進展に即応させるため、 必要な研究が行われるよう、努めるものとする」
(学校教育法に基づく高等専門学校設置基準)
「機構以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施、 その他機構以外の者との連携による教育研究活動を行うこと」
(国立高等専門学校機構法における「業務の範囲」規程)

2.社会貢献

「教育研究活動の成果を広く社会に提供することにより社会の発展に 寄与する」
(学校教育法における、大学・高専の目的に関する規定)

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