| 被扶養者申告書の記入方法及び添付書類について |
| 【被扶養者申告書】 |
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| 1. | 「申告日」及び「申告者氏名」欄は必ず自書(ゴム印、印刷、自書のコピーは不可)としてください。押印は、必ず印影が明瞭になるようにしてください(シャチハタなどの朱肉を使わないスタンプ印は不可)。 |
| 2. | 被扶養者の氏名、フリガナの記入が間違っている場合は朱書きで訂正してください。 |
| 3. | 「続柄」欄は、「子」ではなく「長女」・「二男」等と記入してください。 |
| 4. | 「職業」欄について 1)学生等の場合は、学年等を記入してください。 [例:大学2年、高校3年、中学1年、小学5年、専門学校1年など] 2)無職、乳幼児、専業主婦の場合は、必ず「無職」と記入してください。 3)記載されている内容に変更がある場合は、朱書きで訂正してください。 |
| ※※ 被扶養者の収入の有無については、十分確認するようにしてください ※※ 確認が不十分であったために実際は収入があるにもかかわらず無収入であると申請し、遡及取消となった例が多く見られます。 居住を別にしている被扶養者である場合、特にその傾向があると思われますので、必ず被扶養者本人に確認するようにしてください。 |
| 5. | 「年間所得推計額」欄は、その者の恒常的な収入として見込まれる勤労所得、資産所得、事業所得、その他の所得(年金等)のこれからの1年間の推計額を記入してください。 なお、これらの所得がない場合は、空欄にせず「0」と記入してください。 |
| 6. | 扶養親族の認定の「有無」欄は、全て「無」と記入してください。 |
| 【添付書類】 |
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| 1. | 課税・非課税証明書または無収入証明書など(所得の証明となる書類) 平成22年1月1日現在に在住していた市区町村で発行してもらえます。引越等で居住地が変更になっている場合でも、郵送などで取り寄せることが出来ます。詳しくは発行元の市区町村にお問い合わせください。 先に平成22年(平成21年中の収入)の非課税証明書等を本部事務局・共済組合担当または人事給与システム係に提出済みの場合は、その旨を被扶養者申告書の余白に記載することにより、省略することができます。 |
| 2. | 所得が確認できる書類 平成21年9月〜平成22年8月の間に「収入がある」場合は、次のような書類を必ず提出してください。 |
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| ○ | パートなど給与所得がある場合は、以下など | ||
| 〔給与明細書〕 | |||
| 過去1年間の給与明細書の写し | |||
| ※雇用証明書に同内容が記載される場合は必要ありません。 | |||
| ※「源泉徴収票」は、月額の確認が出来ないため使用できません。 | |||
| 〔雇用証明書〕 | |||
| 別紙様式の雇用証明書と同じ内容が含まれていれば、事業主側の様式でも差し支えありません。 | |||
| 〔被扶養者の所得に関する申立書〕 | |||
| 平成21年9月以降に収入があったが、現在は退職しており給与明細書や雇用証明書等を取り寄せることが不可能である場合のみ、この申立書を提出してください。 | |||
| ○ | 給与所得以外に収入がある場合 | ||
| 〔確定申告書控えの写し〕 ※必ず「収支内訳書」を含めてください。 | |||
| 必要経費と認められる範囲が税務署が定める基準と異なるため、これにより年間所得額の確認を行います。そのため、確定申告上、所得が130万円以下となっている場合でも提出の必要があります。 確定申告を行っていない場合は、当該所得の確認できる書類の写しを添付してください。 |
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| 3. | 被扶養者が別居している場合の送金確認書類(振込明細書、通帳の写し等) 送金額が、被扶養者の全収入の3分の1以上の額であることが要件になります。 (認定可の例) 被扶養者の年収額(全収入)が、年金 1,200,000円と、組合員の送金額 送金額 650,000円の場合 (1,200,000円+650,000円)×1/3=616,666...円 < 650,000円 生活費等を手渡ししている場合等で、送金確認書類が用意できない場合は、当該被扶養者から署名・押印のある「受領書(書式任意)」を取り寄せてください。それも難しい場合は、送金額、内容、送金確認書類が添付できない理由を扶養の申立書に詳しくご記入ください。 |
| 4. | 他の扶養義務者がいる場合 被扶養者として認定される条件として、「主として当該職員(組合員)が生計を維持している者」というものがあります。そのため、他の扶養義務者(※1)がいる場合は、その者が当該被扶養者を扶養していない旨を「扶養の申立書」に詳しく記載してください。 また、他の扶養義務者が当該被扶養者の配偶者である場合(※2)は、その者の収入が確認できる書類(給与明細書の写し、雇用証明書、源泉徴収票の写し等)も添付してください。 ※1 他の扶養義務者とは… 親を扶養する場合 → 当該被扶養者となる者の配偶者、教職員以外の子 子を扶養する場合 → 被扶養者となっていない配偶者 等 ※2 他の扶養義務者が当該被扶養者の配偶者である場合とは… 母を被扶養者とした時の、被扶養者となっていない父 等 |
| 5. | 「扶養の申立書」について 作成については、記入例を参考にし、出来る限り詳しく記入してください。 ※例えば、当該被扶養者が子である場合、「組合員が扶養しなければならない事情」が「子であるため」のみでは状況報告として不十分とせざるを得ず、作成し直して頂くことになります。 ※昨年の検認から被扶養者の状況に変更がある場合は、必ずその内容を詳しく記載してください。 |
| 【注意事項】 | |
| 1. | 被扶養者認定の所得限度額は、恒常的な収入が年額130万円未満です。 ただし、障害年金受給者及び60歳以上の者で所得の全部又は、一部が公的年金等の場合は、180万円未満が限度額となります。(年額とは、暦年によるものではなく、事実発生日から将来にわたって1年間をいいます。) |
| 2. | 「恒常的収入」とは、勤労所得、資産所得、事業所得、恩給年金、失業給付(雇用保険に基づく失業保険給付)、利子所得等のあらゆる所得で、現在及び将来にわたって継続的収入が予想される収入です。 パートタイマー、アルバイト等で毎月の給与に変動がある場合でも、2〜3ヶ月続けて月額108,334円以上の場合には、原則的に年額130万以上の恒常的所得があるとみなし、月額を超過した日より認定取消になる場合があります。また、日額3,612円以上の雇用保険を受けている場合も、受給開始日に遡り取消となります。 |
| 3. | 年金受給者の年金収入について 「通算○○○年金」というように、「通算」が付く場合は、2つ以上の年金受給がありますので必ず確認してください。 |