| 【「主として組合員の収入により生活している人」について】 | |
| 共済組合員の被扶養者として認定できる者には、「主として組合員の収入により生活している人」という条件があります(「共済のしおり平成19年」15頁参照)。これはつまり、生活費について組合員が負担しているということになり、生活費とは、衣・食・住といった所謂生活するために必要となる費用のことになります。 |
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| ○ | 衣食住の「住」について、借家・借間等の家賃は含まれますが、土地家屋購入に係る住宅ローン等は財産に該当するので含むことはできません。 |
| ○ | 学生である場合の「学費(授業料等)」は「生活費」には含まれません。 |
| 【年額130万円(年金収入が含まれる場合は180万円)の所得収入とは】 | |
| 恒常的収入が130万円とは、被扶養者の認定申請時又は認定中に将来に向かって1年間に見込まれる当該被扶養者の収入をいいます。ここでいう「1年間」とは、暦年(1〜12月)収入ではなく、今現在の収入を得た月から1年間という意味となります(今現在の収入とは、その都度収入を受けた時点をいいます。)。 ただし、共済組合の被扶養者認定は、収入を月単位で確認することとされているため、月収入 108,334円(130万円÷12ヶ月≒108,333)が認定限度額となります。 なお、収入額は通勤手当、税金等も含めた総収入額です。 所得の中に年金所得を含む場合は180万円が所得限度額となります。年金の場合は、月額で収入が確認できないため、年額で見ることになり、毎年発行される振込通知書又は年金改定通知書の額が180万円を超えた場合は、その通知を受け取った日をもって被扶養者要件を失うことになります。 ただし、年金を受給しながら他の所得(パート・アルバイト等を行っている)がある場合は一年間の年金額÷12ヶ月+パート・アルバイトの月収入の計を毎月の収入とし、月収入150,000円(180万円÷12ヶ月=150,000円)が認定限度額となります。 |
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| 【被扶養者の給与等の収入超過による場合の認定の取消日について】 | |
| 1 | 雇用契約による日額、稼働日数から月額を算定し、その月収入が認定限度額以上となることが見込まれる場合(短期契約は除く。)は雇用(採用)日を取消日とする。 |
| 2 | パート、アルバイト等で上記1により難しい場合(収入が不安定であり、認定限度額以上になる月と認定限度額未満となる月がある)には、認定限度額以上となった月から3ヶ月の平均が認定限度額以上である場合で、将来も同様の収入が見込まれる時は、当該3か月の最終月の翌月の初日を取消日とする。 |
| 3 | 恒常的収入が事業所得、不動産所得の場合 月毎に収入の確認が出来る場合は、「月毎の収入の確認できる書類」及び「事業等が当該所得を得るために必要不可欠である経費が確認できる書類」の写しを提出することにより、上記2と同様の取扱となります。 月毎の所得が確認できない場合は、年間の総収入から「事業等が当該所得を得るために必要不可欠である経費」を差し引いた額が年額130万円を超えたとき、その年の1月1日をもって取消日とします。 (130万円を超える所得が平成20年の所得であれば、その額が確定したのが平成21年1月であっても、平成20年1月1日まで遡って取消となります。) なお、「当該所得を得るために必要不可欠である経費」は、実額をもって必要経費とすることとしており、所得税法上の必要経費とは異なります。 そのため、自宅で経営している等で当該費用が自宅用と事業用が兼用となっている場合等、事業にかかる実額が分からないものは必要経費とは認められません(確定申告上で按分となっていても、共済組合では按分は認められません)。 |
| 【事業所得等における必要経費】 | |
| ・仕入れ品の代価 ・使用人に支払われる賃金 ・修繕費 ・光熱給水費・通信費 ※自宅と事業所等が別住所である場合、同住所であってもメーターが別になっている等、事業所等のみで使用した料金が確認できる書類がある場合 ・家賃 ※自宅と事業所等が別住所である場合 ・備品等の維持費・管理費 |
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| 上記を踏まえても、認定取消申請の判断に迷う場合には共済担当に相談願います。 被扶養者の要件に該当しなくなったにもかかわらず、認定取消手続きをとらず医療機関等で組合員証を使用した場合は、後日その費用を返還していただくことになりますのご注意ください。 |
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