| 3歳に満たない子を養育するとき |
| 3歳に満たない子を養育する際に組合員から申し出があった場合には、共済組合掛金及び年金額について有利な算定を行うことができるようになっています。 本扱いを希望する該当者は、所定の書式により申し出を行っていただきますようお願いします。 |
| 標準報酬育児休業等終了時改定 |
| 育児休業等を終了した組合員が当該育児休業に係る3歳に満たない子を養育する際において、組合員から申し出があった場合は、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の平均月額を「標準報酬月額」にあてはめ、現在の標準報酬月額と1級でも差が生じた場合は、標準報酬を改定します。 申し出がない場合は、上記の「3ヶ月間に受けた報酬の平均月額」と現在の標準報酬月額の差が2級以上とならない限り、標準報酬の改定は行われません。 |
| 対象者 | 育児休業等を取得し、育児休業等を終了した日に当該休業に係る3歳に満たない子を養育している組合員 |
| 提出書類 | 『標準報酬育児休業等終了時改定申出書』 |
| 3歳に満たない子を養育する組合員等の平均標準報酬額の計算の特例 |
| 3歳未満の子を養育するために標準報酬が低下した場合は、組合員の申し出により当該子が3歳に達するまでの間、年金額の算定に用いられる標準報酬月額については従前の標準報酬月額を標準報酬月額とみなしますが、掛金については低下した標準報酬を基に算定された額を徴収することになります。 |
| 対象者 | 3歳未満の子を養育している組合員 ※育児休業等を取得した者に限るものではありません。 ※父母ともに組合員である場合は両名共に該当となります。 ※子と同居していることが条件となりますので、単身赴任等で 子と離れて暮らしている場合は非該当となります。 |
| 提出書類 | ○3歳未満の子を養育することになった場合 『3歳未満の子を養育する旨の申出書』 『住民票の戸籍等全部事項証明書』 ○3歳未満の子を養育しなくなった場合(当該子が3歳に達したとき等) →該当者には共済担当者から連絡が行きますので、以下の書類を提出してください。 『3歳未満の子を養育しない旨の届出書』 |