| 休業したとき |
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組合員(任意継続組合員を除く)が公務外の病気やけがあるいは出産などのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されなくなったときは、次の手当金が支給されます。 なお、条件によっては手当金が支給されない場合もありますので、手当金の請求にあたっては、共済担当者を経由して共済組合に条件確認をしてください。 |
| 組合員(任意継続組合員を除く)が病気やけがのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、勤務ができなくなった日以後3日を経過した日から、傷病手当金(又は傷病手当金附加金)が支給されます。 | |
| ※ | 報酬との調整があります。 |
| ※ | 勤務を要しない日(週休・日曜日など)については支給されません。 |
| ※ | 傷病手当金は、支給開始から1年6ヶ月間支給されます。 |
| ※ | 傷病手当金附加金は、当該組合員の資格を喪失したとき、又は休職になった日から3年を経過した日以後は支給されません。 |
| 【傷病手当金請求書】 | |
| ○ | 請求書に、医師の証明を受けてください。 |
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組合員(任意継続組合員を除く)が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。 |
| 【出産手当金請求書】 | |
| ○ | 出産手当金請求書に、出産に関する医師又は助産師の証明を受けて提出してください。 |
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組合員(任意継続組合員を除く)が次の事由で勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。 |
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事 由 |
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被扶養者の病気又はけが |
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組合員の配偶者の出産 |
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組合員・被扶養者の不慮の災害 |
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組合員の結婚、配偶者の死亡、被扶養者の結婚・葬儀 |
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組合員の配偶者・子・父母で、被扶養者以外の病気又はけが(※) |
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組合員が出席する通信教育の面接授業(※) |
| ※ 支部長が必要と認めた期間に限られます。 |
| 【休業手当金請求書】 | |
| ○ | 休業手当金請求書に、勤務できなかった理由を記入し、所属長の証明を受けて提出してください。 |
| 組合員(任意継続組合員を除く)が育児休業中、報酬の全部又は一部が支給されないときは、育児休業手当金が支給されます。 | |
| ※ | 雇用保険法の規定による育児休業給付が支給されるときは支給されません。 |
| 【育児休業手当金請求書】 | |
| ○ | 育児休業手当金請求書に人事担当者の証明を受けて提出してください。 |
| 組合員(任意継続組合員を除く)が介護休業中、報酬の全部又は一部が支給されないときは、介護休業手当金が支給されます。 | |
| ※ | 雇用保険法の規定による介護休業給付が支給されるときは支給されません。 |
| 【介護休業手当金請求書】 | |
| ○ | 介護休業手当金請求書に人事担当者の証明を受けて提出してください。 |