船員組合員が病気や怪我をしたとき

船員組合員が船員法第89条第2項の規定による療養補償をうける時は、
以下の手続きが必要となります

船員法第89条第2項とは




◆ 提出が必要な書類 ◆
船員組合員療養補償証明書

手続き手順



















組合員向けホームページから船員組合員療養補償証明書(以下「証明書」という。)をダウンロードする。
「証明書」に必要事項を記入のうえ、船長に証明してもらい高専の共済担当へ提出する。(ただし、歯の治療、アトピー等の持病、コンタクトレンズ等は対象外です。)
支部長の証明がすみ次第、速やかに医療機関等へ提出する。

「証明書」を医療機関等に提出することにより医療機関等窓口での自己負担額がなくなります。

緊急その他やむを得ない事情により、「証明書」の発行手続きより先に医療機関等へ掛かった場合は、後に、「証明書」を病院に提出することで一部負担金が返金されます。やむを得ない事情で返金されない場合は、「船員組合員一部負担金返還金」により返還することとなります。(「証明書」を確認のうえ、共済組合から船員組合員一部負担金返還金の請求書が発行されます。)
ただし、その事情がなくなった場合は、遅滞なく「証明書」の手続きを行ってください。

歯の治療については、長期間(1年以上航海している場合)継続して乗船し、その間に発症したものに限り、療養補償の対象となります。








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