請求手続き時期
| =受給権発生時に退職されている方= 退職共済年金を初めて請求される方は、高専機構本部より年金手続き案内を 送付しますので、高専機構本部担当者【042−662−3155】までご連絡ください。 (その際、元所属高専と名前をお伝えください) |
| ※ 遺族共済年金及び障害共済年金については、「知っておきたい共済年金」をご覧下さい。 不明な点がございましたら、在職者は各高専担当窓口、退職者は高専機構本部担当者にお 問い合せください。 |
各種届出について
◆ 『年金加入期間確認通知書』を請求したいとき ◆
国共済以外の他の公的年金制度にも加入し、その加入していた制度の年金を請求する場合には、国共済に加入していた期間の証明が必要になります。この証明は、各制度とも共通の様式で、「年金加入期間確認通知書」により行うことになっています。(用紙はこちらからダウンロードできます。)
年金加入期間確認通知書を請求するときは、「年金加入期間確認請求書」の用紙に必要事項を記入し、返信用封筒(80円切手貼付)を同封して、各高専担当窓口にご提出ください。(退職者については、直接国家公務員共済組合連合会年金部に送付してください。)
共済年金について
年金証書を受け取った後に異動(住所・受取り口座の変更、再就職など)が生じた場合は、
届出が必要です。こちらから書式をダウンロードできます。(外部リンク)
◆ 年金額決定後 ◆