ワーク・ライフ・バランスに配慮した休暇等制度

出産・育児・介護に関する支援制度(2022年4月1日現在)

国立高等専門学校機構では、教職員の仕事と出産・育児・介護の両立を支援するための各種の制度を用意しています。教職員が育児・介護に関する各種支援制度を上手に使いこなし、仕事と家庭を両立して生き生きと働き続けられるよう支援制度を掲載しました。これらの制度や地域の支援を上手に利用して、ひとりひとりに合ったワーク・ライフ・バランスを実現しましょう。

出産・育児・介護の支援制度タイムテーブル

出産・子育て期など、さまざまな場面に応じて休暇等制度を上手に活用しましょう。

「出産・育児・介護の支援制度タイムテーブル」のPDFはこちら

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出産・育児・介護に関する支援制度一覧

出産・育児・介護に関する支援制度として、以下のような制度があります。雇用形態等により、取得には条件付きのものがありますので、制度の詳細は、各校人事労務担当にお問い合わせください。

制度 常勤教職員 非常勤教職員・有期雇用教職員 提出書類
適用 給与 適用 給与
不妊治療に係る通院等のための休暇 特別休暇簿
配偶者の出産休暇 特別休暇簿
男性教職員の育児参加のための休暇 特別休暇簿
産前休暇* 特別休暇簿
産後休暇 特別休暇簿
保育のための休暇 特別休暇簿
子の看護休暇* 特別休暇簿
出生時育児休業(R4.10.1~) 出生時育児休業申出書
育児休業 育児休業申出書
育児部分休業 時間数に応じて減額 時間数に応じて減額 育児部分休業簿
育児短時間労働 時間数に応じて減額 時間数に応じて減額 育児短時間労働承認請求書
妊産婦の職務専念義務免除 (休憩、補食) 職務専念義務免除願
妊産婦の職務専念義務免除 (保健指導、健康診査、通勤緩和) 職務専念義務免除願
妊産婦の深夜業及び所定外労働の制限 様式任意
育児のための早出遅出労働* 早出遅出労働請求書
育児のための所定外労働または休日労働の免除 育児のための所定外労働免除申出書
育児のための所定外労働の制限 育児のための時間外労働制限申出書
育児のための深夜労働制限 育児のための深夜業制限申出書
在宅勤務制度(妊娠関係) 在宅勤務申請書
在宅勤務制度(育児関係) 在宅勤務申請書
介護休暇 特別休暇簿
介護休業
介護部分休業 時間数に応じて減額 時間数に応じて減額
介護短時間労働 時間数に応じて減額 時間数に応じて減額 介護短時間労働承認請求書
介護のための早出遅出労働 早出遅出労働請求書
介護のための所定外労働または休日労働の免除 介護のための所定外労働免除申出
介護のための所定外労働の制限 介護のための時間外労働制限申出書
介護のための深夜労働制限 介護のための深夜業制限申出書
在宅勤務制度(介護関係) 在宅勤務申請書

*は、法令や国家公務員制度を上回る制度

利用できる制度

妊娠・出産するとき、仕事と子育て、介護を両立するときに利用できる制度と概要を利用する場面に応じて掲載しました。雇用形態等により条件等が違いますので、詳しくは各校人事労務担当にお問い合わせください。

妊娠しているとき・出産するとき

利用できる制度 制度の概要
不妊治療に係る通院等のための休暇 教職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合、1年につき5日 (当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間で取得できます。
配偶者の出産休暇 配偶者の出産に伴う入退院の付き添い等を行う教職員は、2日の範囲内で配偶者出産休暇を取得することができます。 (出産のため入院する日から出産の日後2週間までの間)
男性教職員の育児参加のための休暇 配偶者の出産6週間前から産後8週間までの期間、当該出産の子または小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員は、これらの子の養育のために5日の範囲内で男性教職員の育児参加のための休暇を取得することができます。
産前休暇 出産を控える女性教職員は、予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から産前休暇が取得できます。
産後休暇 出産した女性教職員は、出産の翌日から8週間は労働できません。 ただし、産後6週間経過し、本人が請求した場合、医師が支障ないと認めた業務に就くことは可能です。
妊産婦の深夜業及び所定外労働の制限 妊産婦(妊娠中または出産後1年以内の者)である教職員は、深夜(午後10時から午前5時)及び所定外労働または休日の労働をしないことを請求することができます。 ※妊産婦である船員にあっては、夜間(午後8時から午前5時)または、所定外の労働をさせてはなりません。
妊産婦の職務専念義務免除 (保健指導、健康診査、通勤緩和、休憩、補食) 妊産婦(妊娠中または出産後1年以内の者)である教職員は、通勤緩和、休憩(補食)、保健指導・健康診査を受けるため、労働をしないことを請求することができます。
在宅勤務 妊娠中の女性教職員は、在宅勤務の申請を行うことができます。

仕事と子育てを両立するとき

利用できる制度 制度の概要
保育のための休暇 生後1年に達しない子を養育する教職員は、授乳、託児所への送迎、子のための一般的な世話等を行う場合、1日2回それぞれ 30分以内の期間、保育のための休暇を取得することができます。
子の看護休暇 12歳に達した以後の最初の3月31日に達するまでの子を養育する教職員は、負傷・疾病・予防接種・健康診断のための看護を行う場合、1年につき5日に子の人数を乗じて得た日数の範囲内で子の看護休暇を取得することができます。
出生時育児休業(R4.10.1~) 子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めて出生時育児休業を取得できます。
育児休業 3歳に満たない子を養育する教職員は、子が3歳に達する日まで育児休業を取得できます。
育児部分休業 小学校就学前の子を養育する教職員は、1日の労働時間の半分の時間の範囲において労働しないことができます。 (必要な時間について30分を単位として取得できます)
育児短時間労働 小学校就学前の子を養育する教職員は、希望する時間帯において労働することができます。 (労働時間は1週当たり28時間45分、1日当たり4時間45分をそれぞれ下回ることができない)
育児のための早出遅出労働 9歳に達した以後の最初の3月31日に達するまでの子を養育する職員は、1日の労働時間を変更することなく、勤務時間の割り振りにより始業・終業の時刻を変更して労働することができます。
育児のための所定外労働または休日労働の免除 3歳に満たない子を養育する教職員は、所定外労働または休日労働の免除を申し出ることができます。
育児のための所定外労働の制限 小学校就学前の子を養育する教職員は、所定外労働の制限(1月間24時間以内、1年150時間以内)を申し出ることができます。
※船員にあっては、申出により所定外の労働を短くすることができます。
育児のための深夜労働制限 小学校就学前の子を養育する教職員は、深夜労働(午後10時から午前5時)の制限を申し出ることができます。
※小学校就学前の子を養育する船員は、夜間労働(午後8時から午前5時)の制限を申し出ることができます。
妊産婦の深夜業及び所定外労働の制限 妊産婦(妊娠中また出産後1年以内の者)である職員は、深夜(午後10時から午前5時)及び所定外労働または休日の労働をしないことを請求することができます。
※妊産婦である船員にあっては、夜間(午後8時から午前5時)または、所定外の労働をさせてはなりません。(「妊娠しているとき、出産するとき」の項に既述)
妊産婦の職務専念義務免除(保健指導、健康診査、通勤緩和、休憩、補食) 妊産婦(妊娠中または出産後1年以内の者)である教職員は、通勤緩和、休憩(補食)、保健指導・健康診査を受けるため、労働をしないことを請求することができます。(「妊娠しているとき、出産するとき」の項に既述)
在宅勤務 3歳に満たない子を養育する教職員は、週2日を上限として(子が1歳に達するまでは上限なし)在宅勤務の申請を行うことができます。

仕事と介護を両立するとき

利用できる制度 制度の概要
介護休暇 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、対象家族の介護、通院等付添、介護サービスの手続き、その他必要な世話を行う場合、1年につき5日(対象家族が2人以上の場合は10日)の範囲内で介護休暇を取得することができます。
介護休業 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回、連続する6月の期間内において必要とする期間、介護休業を取得することができます。
介護部分休業 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、連続する6月の期間内において必要とする期間、1日の労働時間の一部について労働しないことができます。(労働時間の始めまたは終わりにおいて、労働時間の半分を限度)
介護短時間労働 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、連続する6月の期間内において必要とする期間、希望する時間帯において労働することができます。 (労働時間は1週当28時間45分、1日当たり4時間45分をそれぞれ下回ることができない)
介護のための早出遅出労働 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、1日の労働時間を変更することなく、勤務時間の割り振りにより始業・終業の時刻を変更して労働することができます。
介護のための所定外労働の制限 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、所定外労働の制限(1月間24時間以内、1年150時間以内)を申し出ることができます。
※船員にあっては、所定外の労働を短いものにしなければなりません。
介護のための深夜労働制限 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、深夜労働(午後10時から午前5時)の制限を申し出ることができます。
※要介護状態にある対象家族を介護している船員は、夜間労働(午後8時から午前5時)の制限を申し出ることができます。
在宅勤務 要介護状態にある対象家族を介護している教職員は、週2日を上限として在宅勤務の申請を行うことができます。ただし、在宅勤務を行う対象となる対象家族について、初めて在宅勤務を行った日から1年間は、上限なしとなります。