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Q&A

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出産・育児・介護支援に関するQ&A

 

Q1 妊娠中の女性教職員はどのような制度を利用できますか。

本人の請求により、深夜(宿日直勤務を含む)及び所定外労働をしないことができます。(船員は船内労働及び深夜・所定外労働は禁止されています。)
また、通勤緩和、休憩(補食)、保健指導または健康診査を受けるため、承認された期間は、職務専念義務を免除されます。
 
 

Q2 出産前後にとれる休暇の日数はどのくらいですか?

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14 週間)前から特別休暇を取ることができます。出産の翌日から8週間を経過する日までは、原則として、就業することができません。

 

Q3 配偶者の出産前後に男性教職員がとれる休暇制度はありますか?

配偶者出産休暇(出産に伴う入退院の付き添い)や育児参加のための休暇(出産前後の期間の子の養育)が利用できます。

また、出産直後から育児休業が取得できます。

 

Q4 育児休業とはどんな制度ですか?

3歳に満たない子(非常勤教職員は1歳に満たない子)を養育する教職員で、育児のために休業することができる制度です。配偶者の就業等の状況にかかわらず夫婦ともに育児休業を取得することができます。

 

Q5 育児休業の手続きはいつまでに、どのような方法で行いますか?

育児休業を開始する日の1か月前までに、育児休業申出書を提出します。

 

Q6 介護休業とはどんな制度ですか?

介護を必要とする対象家族を介護するため、6か月(非常勤教職員は93日)の範囲内で教職員が申請することにより休業できる制度です。

 

Q7 要介護状態にある対象家族とはどのような人ですか?

要介護状態とは負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある状態をいいます。対象家族は、配偶者・父母・子・配偶者の父母ならびに同居し扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫です。

 

Q8 介護休業の手続きはいつまでに、どのような方法で行いますか?

介護休業を開始する日の1週間前までに介護休業申請書、要介護状態にある家族を証明する書類を提出します。

 

Q9 育児や介護の休業期間中の給与や身分はどうなりますか?

休業中は、給与は支給されませんが、雇用保険から給付金(育児休業・介護休業)が支給されます。

休業中は、職務には従事しませんが、信用失墜行為の禁止、兼業制限等の服務規制はあります。