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独立行政法人国立高等専門学校機構留学生支援基金

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独立行政法人国立高等専門学校機構留学生支援基金


<留学生支援基金の設立について>

留学生の修学指導及び生活指導におきまして,日頃よりご理解・ご協力頂き感謝申し上げます。 この度,高専機構では高専に在籍する外国人留学生の健全な学生生活の支援,外国人留学生を支援する教職員の経済的支援及び高専が取り組む留学生交流の一層の促進を図ることを目的として,留学生支援基金を設立することとなりました。

外国人留学生の受入れに関しては,政府が掲げる「留学生30万人計画」の方針の下,高専機構としても中期目標・計画等に具体的方策を定め取り組んでいますが,機を同じくして,日本の産業構造の変革に伴い,グローバル人材育成が求められる時代になり,高専においてもグローバル教育環境の整備は喫緊の課題として取り組む必要があります。

そういった施策の中,外国人留学生が事故や怪我等の不測の事態に陥るケース,教職員が外国人留学生に係る経済的負担を負うケース及び高専生が海外における短期留学中に不測の事態に遭うケースが想定されるため,外国人留学生,高専生が健全な学生生活をおくり,また教職員が安心して修学支援を行えるような体制を構築し,取り組んでまいりたいと考えております。

つきましては,当基金にご理解,ご賛同頂くとともに,高専における留学生交流の一層の促進のため,多大なるご協力を頂きますようお願い申し上げます。





寄附金について

基金の目的
    機構が設置する国立高等専門学校(以下「学校」という。)に在籍する外国人留学生の健全な学生生活の支援,外国人留学生を支援する教職員の経済的支援及び学校が取り組む留学生交流の一層の促進を図ることを目的とします。
事業
  • 1 外国人留学生が不測の事態(事故・疾病等)により困窮した場合の経済的支援
  • 2 外国人留学生の賃貸住宅入居に係る連帯保証
  • 3 外国人留学生の賃貸住宅入居に係る経済的支援
  • 4 外国人留学生の入学金・授業料等に係る経済的支援
  • 5 教職員が外国人留学生に係る不測の事態により経済的負担を負うことになった場合の経済的支援
  • 6 教職員が外国人留学生の賃貸住宅入居に係る連帯保証により特別な経済的負担を負うことになった場合の経済的支援
  • 7 学校が認める海外の大学等における研修及び修学において学校の教職員又は学生が不測の事態に遭った場合の経済的支援
  • 8 その他,基金の目的に沿う事業支援

募金対象者
    本科卒業生・専攻科修了生,在学生の保護者,教職員,学校と縁故のある方等目的にご賛同頂ける方々にお願いしております。
募金目標額
    目標額 500万円

    ※ 目標額500万の寄附を募り,目標額達成後,「留学生支援金制度」,「留学生住宅機関保証制度」の2事業を運用する予定です。
    ※ 頂いたご寄附を基金として積み立てて活用し,恒久的事業として引き続き募金活動を行います。

    また,頂いたご寄附は指定事業に活用させて頂くとともに,一定額(1,000万円を予定)の原資に達した段階で基金の一部を留学生及び国際交流事業のための奨学金として活用させて頂く予定です。
募金額
    1 個人 1口 3,000円
    2 法人・団体 1口の金額は特に定めておりません。

    ※ 本基金の趣旨をご理解の上,できるだけ複数口でのご協力をお願いします。
申し込み方法
    1 下記の「寄附金申込書」をダウンロードしていただき,事務局宛にmailにてお申し込みください。
    ※寄附金申込書のご提出がない場合,寄附金の受入れができない場合があります。

    ◆寄附金申込書 → [Word形式] [PDF形式]

    【事務局】
    国立高等専門学校機構本部事務局国際交流課
    TEL:042-662-3143
    Mail:koryu@kosen-k.go.jp

    2 お近くの金融機関よりお振込ください。

    【口座名義】
    独立行政法人国立高等専門学校機構本部
    【口座番号】
    みずほ銀行 東京営業部(001) 普通預金 1478782

    次の方法により,みずほ銀行口座から上記口座へお振り込み頂く場合には,振込手数料は無料となりますのでご利用下さい。
    1.現金自動預け払い機(ATM)を利用する場合
    2.銀行窓口からの振込を利用する場合
    ただし,所定の振込用紙(振込用紙:[PDF形式] )を利用した場合に限りますので,注意下さい。

    なお,みずほ銀行以外の口座から上記口座にお振り込みいただく場合の振込手数料については,自己負担でお願いします。

    3 寄附金申込書の拝受及びご入金の確認ができ次第,寄附金受領証明書とお礼状をお送りいたします。

    4 「寄附金受領証明書」を保管の上,適宜税額優遇措置を行ってください。

ご寄附頂いた方への謝意
    感謝の意を込めて,寄附金額に応じた顕彰を行います。
    顕彰に関しましては,匿名又は顕彰の辞退など特段のご希望のない限り,当機構の取り扱いに従い,行わせていただきます。
ご寄附に伴う個人情報の取扱い
    ご寄附により取得した個人情報につきましては,当機構からの寄附金受領証明書とお礼状の送付,ご寄附頂いた方の顕彰に関する業務のほか,当機構からご寄附頂いた方にご連絡する必要がある場合のみ利用いたします。
税法上の優遇措置について

(1)個人からのご寄附

◆◇◆所得税の優遇措置◆◇◆

    当機構への寄附金は,所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金として,財務大臣から指定されています。

    なお,上記の措置を受けるためには,当機構が発行する「寄附金受領証明書」を添えて,所轄税務署に確定申告を行う必要があります。

    (税務署で確定申告を行うと,所得税と個人住民税の両方の控除を受けることが出来ます。)

    (参考)国税庁ホームページ
    1.一定の寄附金を支払った時(寄附金控除)
    https:www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
    2.パンフレット「暮らしの税情報」(寄附金を支出したとき)
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/index.htm
    →パンフレット・手引き
    →広報関係
    →パンフレット「暮らしの税情報」の最新年度
    →寄附金を支出したとき

◆◇◆個人住民税の優遇措置◆◇◆

    平成20年度の税制改正により,自治体の条例で指定した寄附金が個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の控除対象となり,翌年の個人住民税が控除されることになりました。

    お住まいの都道府県・市区町村が,条例で当機構を寄附金控除の対象としている場合,総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について,下記のとおり翌年の個人住民税から控除されます。

    なお,お近くの税務署で確定申告を行っていただければ所得税と個人住民税の両方の寄附金控除を受けることが出来ます。
    また,個人住民税の寄附金控除のみを受ける場合は市区町村において簡易な手続きで済ませることが出来ます。

    ※ それぞれの都道府県・市区町村により取り扱いが異なりますので,お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。

(2)法人からのご寄附

◆◇◆法人税の優遇措置◆◇◆

    寄附金の全額を損金に算入することができます。
    (寄附額が当該事業年度に係る損金算入限度額を超える場合には,当該損金算入限度額に相当する金額) 〔法人税法第37条3項第2号〕


お問い合わせ先
    国立高専機構 国際交流課
    TEL: 042-662-3143 平日 8:30~17:00
    FAX: 042-662-3175